福井県史 年表                                        


507- 701- 751- 801- 851- 901- 951- 1001- 1051- 1101- 1151- 1201- 1251- 1301- 1351-
1401- 1421- 1441- 1461- 1481- 1501- 1521- 1541- 1561- 1581- 1601- 1621- 1641- 1661- 1681-
1701- 1721- 1741- 1761- 1781- 1801- 1821- 1841- 1851- 1861- 1871- 1881- 1891- 1901- 1911-
1921-
1931- 1941- 1946- 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976- 1981- 1986- 1991-  【凡例】


西暦 和暦 事項
801 延暦20 2 25 大学少允従六位下兼越前大目菅原清公とみえる〔日本逸史〕.
801 延暦20 4 8 越前国,牛を殺して神(漢神)を祭ることを禁じる〔類聚国史〕.
801 延暦20 8 10 従四位下藤原葛野麿を遣唐大使に任じ,右大弁・越前守を兼任させる〔公卿補任〕.
802 延暦21 9 3 越前など31か国の損田のある百姓の租税を免じて調を徴収〔類聚国史〕.
803 延暦22 2 25 勘解由使が延暦交替式を作成奏上.勘解由使次官に従五位下守大判事兼行造宮大進越前大掾讃岐千継あり〔延暦交替式,貞観交替式〕.
804 延暦23 3 28 詔により藤原葛野麻呂と空海が共に気比宮に宝刀を奉納して,渡海の安泰を祈ったと伝える〔気比宮社記〕.
804 延暦23 6 13 越前国気比神社などの宮司には,譜第氏中の事に堪えられるものを選び,擬補し太政官に申せとの制あり〔日本後紀〕.
804 延暦23 10 27 桑麻に損あるにより,越前・能登2国の今年の調の10分の7を免じる〔日本後紀〕.
805 延暦24 1 16 従四位上藤原葛野麻呂を刑部卿に任じる.越前守は留任〔日本後紀〕.
805 延暦24 9 27 越前国の小虫神に従五位下を授ける〔日本後紀〕.
805 延暦24 12 7 平安京の造営による黎民の疲弊,災疫による農桑の被害対策として負担軽減.若狭・越前など21か国は当年の庸を免除〔日本後紀〕.
806 大同1 1 28 正四位下三島名継を越前守に任じる〔日本後紀〕.
806 大同1 3 17 桓武天皇死去により,伊勢・美濃・越前の3か国の故関を固守させる〔続日本紀〕.
806 大同1 5 24 参議従四位上秋篠安人を参議号をやめて北陸道観察使に任じる〔公卿補任〕.
806 大同1 7 1 北陸道観察使・右大弁従四位上秋篠安人を周忌御斎会司に任じる〔日本後紀〕.
806 大同1 7 15 参議北陸道観察使左大弁従四位上兼行春宮大夫左衛士督秋篠安人とみえる〔平28〕.
806 大同1

この年封戸数,気比神は240戸,劔御子神は30戸,椎前神は3戸,若狭比古神は10戸とみえる〔新抄格勅符抄〕.
807 大同2 4 22 参議の号をやめ,観察使を置くべしとの16日の詔をうけ,参議従四位上秋篠安人を北陸道観察使に任じる〔公卿補任〕.
807 大同2 6 5 勅使が気比社に奉幣.空海同行し,大般若経を神庫に献納と伝える〔気比宮社記〕.
808 大同3 4 3 山陽道観察使正四位下兼皇太弟傅・宮内卿藤原園人が北陸道観察使を務める〔日本後紀〕.
808 大同3 6 25 従四位下藤原今川を越前守に任じる〔日本後紀〕.
808 大同3 7 9 右衛士佐従五位下紀百継に越前介を兼任させる〔日本後紀〕.
808 大同3 7 22 従五位下紀百継を左衛士権佐に任じる.越前介は留任〔日本後紀〕.
808 大同3 8 22 従五位下紀百継を左衛士佐に任じる.越前介は留任〔日本後紀〕.
808 大同3 10 13 左右馬寮各々に越前国の水田35町8段296歩をあてるという勅あり〔類聚三代格〕.
809 大同4 (2) 21 気比神宮司の遷替の日には,国司同様解由状を与えるようにとの制あり〔日本後紀〕.
809 大同4 4 13 従四位下藤原仲成を北陸道観察使に任じる〔公卿補任〕.
810 弘仁1 2
勅により,天平年中の神瑞を追報して気比宮を造営させる.空海が奉行したと伝える〔気比宮社記〕.
810 弘仁1 5 27 渤海使の首領高多仏,使の一行から離れ越前国に留まる.越中国に安置〔日本紀略〕.
810 弘仁1 6 28 観察使をやめて参議に戻す.北陸道観察使は従四位上藤原仲成〔日本逸史〕.
810 弘仁1 9 10 薬子の変.従五位下登美藤津を越前介に任じる〔日本後紀〕.
810 弘仁1 9 12 平城上皇剃髪,藤原薬子自害.
810 弘仁1 9 17 薬子の変時に越前介従五位下阿倍清継ら平城上皇の伊勢訪問に呼応して挙兵し,新任介従五位下登美藤津を捕えて交替を拒否.民部少輔従五位下紀南麻呂らの勘問により,ようやく罪に服し遠流となる〔日本後紀〕.
810 弘仁1

この年嵯峨天皇の命により神宮殿舎を造り改めたと伝える〔気比宮社記〕./気比社遷宮の節,能登国より釜2口・钁2脚を献上と伝える〔気比宮社記〕./越前介橘永継,気比神宮司と相論し,同神宮の封租穀を官庫に納める〔類聚三代格〕.
811 弘仁2 1 29 従五位下橘永嗣を越前介に任じる〔日本後紀〕.
812 弘仁3 2 10 従四位上藤原今川を左京大夫に任じる.越前守は留任〔日本後紀〕.
812 弘仁3 9 16 五畿内・志摩・近江・若狭・紀伊・淡路国に対し9月9日節の贄を進上するようにとの太政官符あり〔政事要略〕.
812 弘仁3 12 19 越前国高輿荘,蒜嶋荘などの布施内親王の荘墾田などを早く東寺へ施入するようにとの民部省符あり〔平35〕.
813 弘仁4


814 弘仁5


815 弘仁6 1 10 外従五位下朝野道守を越前大掾に任じる〔日本後紀〕.
815 弘仁6 1 21 越前など7か国の役夫1万9800人を朝堂院の修理に徴発〔日本後紀〕.
815 弘仁6 5 23 蕃客(渤海使)の船が壊れたため越前国に命じて大船を選ばせる〔日本後紀〕.
815 弘仁6 6 14 渤海使の王孝廉,病のため越前で死去〔日本後紀〕.
816 弘仁7


817 弘仁8


818 弘仁9 3 27 二品酒人内親王が東大寺二会料として越前国加賀郡横江荘墾田186町余を施入〔大18の1-9〕.
818 弘仁9 12 2 越前権守従四位上大野直雄,死去〔日本紀略〕.
819 弘仁10 3 2 若狭国など5か国に飢饉.賑給の例に准じて貸借を加えて救済するようにとの勅あり〔類聚国史〕.
819 弘仁10 5 21 太政官符があり,諸国司に損田の状況などを偽わらずに報告するように命じる.ただし北陸道神済以北など遠国は,損田実録帳の提出期限を9月限内とはしないと定める〔類聚三代格〕.
820 弘仁11

この年外従五位下明経博士善道真貞,明経のゆえに従五位下を授けられ越前大掾・相模権介などを兼任〔続日本後紀〕.
821 弘仁12 1 7 従四位上紀百継を正四位下に叙し,越前守に任じる〔日本逸史〕.
822 弘仁13 3 28 近江国縁江諸郡の穀10万石を穀倉院に収め,その補填を越前国物でせよとの太政官符が出る〔類聚三代格〕.
822 弘仁13

この年矢田部浄継を若狭掾に任じる〔政事要略〕.
823 弘仁14 3 1 越前国の江沼・加賀2郡を割いて加賀国を立て,中国とする〔日本紀略〕.
823 弘仁14 5 3 越前国の正税稲2万束を破損官舎の修理にあてるようにとの官符出る〔類聚三代格〕.
823 弘仁14 6 4 丹生郡の18郷3駅のうち9郷1駅を割いて今立郡を立てる.加賀国江沼郡より能美郡を,加賀郡より石川郡を分置することを越前国司が言上〔日本紀略〕.
823 弘仁14 6 23 従五位上和気真綱に越前守を兼任させる(越中守ヵ)〔公卿補任〕.
823 弘仁14

この年4月以後,従四位下南淵永河を越前守に任じる〔文徳実録〕.
823 弘仁14

この頃弘仁年間に空海帰朝後,気比社に参り,土公神祠において7日間賽礼.龍女の夢告により大鐘を海中に得,気比社に奉納と伝える〔気比宮社記〕.
824 天長1 4 17 越前国所進の渤海国信物などを天皇がみる〔日本紀略〕.
824 天長1 6 28 越前守従四位下紀末成を従四位上に叙する〔類聚国史〕.
824 天長1 8 21 従四位上行越前・加賀守紀末成らの奏により,紀氏の神に幣帛を奉じる〔類聚国史〕.
824 天長1

この年従五位下和気仲世を北陸道巡察使に任じる〔文徳実録〕.
825 天長2 1 10 加賀国を上国とする〔類聚三代格〕.
825 天長2 7 10 若狭国遠敷郡を割いて大飯郡を立てる〔日本紀略〕.
825 天長2 12 4 越前守従四位上紀末成,死去〔類聚国史〕.
826 天長3 1
参議従四位上直世王に越前守を兼任させる〔公卿補任〕.
826 天長3

この年若狭掾矢田部浄継の任を解く〔政事要略〕.
827 天長4 1 7 参議従四位上直世王を正四位下とする.越前守とあり〔公卿補任〕.
828 天長5 (3) 15 越前国正税稲500束を采女角鹿福貴子に給する〔類聚国史〕.
828 天長5

この年参議正四位下直世王越前守とあり〔公卿補任〕.
829 天長6 3 16 和宅継を若狭比古社の神主に任じる〔類聚国史〕.
829 天長6

この年参議正四位下直世王越前守とあり〔公卿補任〕.
830 天長7 1 2 左衛門督清原長谷が越前国木連理らの祥瑞を奏する〔類聚国史〕.
830 天長7 2 25 鹿□保の嶮道を作る百姓上毛野陸奥公□山に越前国正税稲300束と鉄1000廷を与える〔類聚国史〕.
830 天長7 3 11 越前国稲1200束と近江国稲2000束を基貞親王家にあてる〔類聚国史〕.
830 天長7 11
藤原良房を越前権守に任じる〔古代和歌集目録〕.
831 天長8 4 22 越前国の調の緋30疋は橡絹にかえて貢納するようにとの太政官符あり〔河海抄〕.
830 天長7 4 25 越前国人秦飯持女が3男を産んだことにより正税稲300束を与えられる〔類聚国史〕.
832 天長9 6 28 荒道山道を作る坂井郡人秦乙麻呂が越前国の正税稲300束を与えられる〔類聚国史〕.
832 天長9 7 15 越前国の飢民に賑給〔日本紀略〕.
833 天長10 5 11 相撲の節につき越前国などに膂力人を捜して貢進することを命じる〔続日本後紀〕.
833 天長10 6 16 越前に配流した永野浄津と能登に配流した伊勢安麻呂を若狭国へ移す〔続日本後紀〕.
834 承和1 7 17 越前・出雲に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
834 承和1 11 30 坂井郡荒田20町が基貞親王に与えられる〔続日本後紀〕.
835 承和2 2 23 越前国の正三位勲一等気比大神の祝・袮宜に鹿島・能登両大神の祝・祢宜に准じて,把笏させる〔続日本後紀〕.
835 承和2 4 26 越前国に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
836 承和3 (5) 10 若狭・薩摩国に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
836 承和3 11 23 越前国の貢調期限を11月から翌年2月に変更〔続日本後紀〕.
837 承和4 6 21 疫病の流行により,諸国の国分寺に3日間,昼は金剛般若経を読ませ夜は薬師悔過を修させる〔日本紀略〕.
838 承和5 5 3 僧貞徳を使として越前国気比大神宮寺を修理するようにとの太政官符出る〔太政官符案〕.
838 承和5 9 29 越前など16か国に7月以来,灰のような物が天より降ってきたとの報告あり.老農は米花と呼ぶ〔続日本後紀〕.
839 承和6 1 11 従五位下紀松永を若狭守に任じる〔続日本後紀〕.
839 承和6 2 16 越前国気比大神宮の雑務を国司から神祇官に移す〔続日本後紀〕.
839 承和6 4 7 越前国出身の造兵司正正六位上味真御助麻呂の本居を左京五条二坊に移貫〔続日本後紀〕.
839 承和6 8 20 遣唐使船の帰着を祈願して,摂津国住吉神と越前国気比神に幣帛を奉る〔続日本後紀〕.
839 承和6 10 1 越前国司が慶雲の出現を言上〔続日本後紀〕.
839 承和6 12 9 越前国正三位勲一等気比大神に従二位を授ける〔続日本後紀〕.
840 承和7 1 30 従五位上有雄王を越前守,外従五位下山池作を越前介に任じる〔続日本後紀〕.
840 承和7 6 9 若狭国出身の外従五位下宍人恒麿・散位正六位上宍人継成らの本居を改め左京七条二坊に移貫〔続日本後紀〕.
840 承和7 7 22 正五位下藤原輔嗣を越前守に任じる〔続日本後紀〕.
840 承和7 8 22 従四位下藤原嗣宗を越前守に任じる〔続日本後紀〕.
840 承和7 9 13 従二位勲一等気比大神の子無位天利劔神などに従五位下を授ける〔続日本後紀〕.
840 承和7 9 19 正六位上三国永継に従五位下を授ける〔続日本後紀〕.
841 承和8 3 29 承和3年11月に2月と変更した越前の貢調期限をもとのように11月に戻す〔続日本後紀〕.
841 承和8 9 10 加賀国勝興寺を国分寺とし,講師1人・僧10人を置く.僧は越前国国分寺の僧20人のなかから割く〔続日本後紀〕.
842 承和9 1 7 正六位上味真御助麿を外従五位下に叙する〔続日本後紀〕.
842 承和9 6 8 若狭国が地中より掘り出した銅鐸を進上〔続日本後紀〕.
842 承和9 7 3 越前国出身の散位正六位上長谷貞長・貞成を左京二条三坊に移貫〔続日本後紀〕.
843 承和10 1 12 従五位下愛宕王を若狭守に任じる〔続日本後紀〕.
843 承和10 6 25 越前・加賀など18か国に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
844 承和11 1 11 従四位下岑成王(清原峯成)を越前守に任じる〔公卿補任〕.
844 承和11 1
従四位下良岑木連を越前守に任じる〔続日本後紀〕.
844 承和11 5 16 越前国に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
844 承和11 6 4 若狭国に飢饉あり,賑給〔続日本後紀〕.
844 承和11 10 23 越前守従四位下岑成王が罪を犯し,解任される〔続日本後紀〕.
844 承和11 11 1 常宮を気比社に勧請したと伝える〔気比宮社記〕.
845 承和12 10 22 前越前守従四位下藤原嗣宗の解により,国司・郡司に交替雑官稲の欠を填納するようにとの太政官符出る〔貞観交替式〕.
845 承和12 11 2 犯罪のため越前守従四位下岑成王の四位の位記を除く〔続日本後紀〕.
846 承和13 1 13 従五位下豊岡真黒麿を若狭守に任じる〔続日本後紀〕.
847 承和14 5 22 若狭国の百姓白丁膳立岡が窮民に代って稲4608束分を貢納したので正七位上を授けられる〔続日本後紀〕.
847 承和14 7 1 従五位下淡海豊庭を若狭守に任じる〔続日本後紀〕.
847 承和14 8 15 越前国丹生郡出身の大学助教外従五位下春日部雄継ら2人に春日姓を与え,左京に移貫〔続日本後紀〕.
847 承和14

この年従五位下菅原善主を越前介に任じる〔文徳実録〕.
847 承和14

この頃承和年間に伴善男,延暦4年の藤原種継暗殺事件に関与したとされる大伴家持の無実を訴え,没官されていた加賀国勧学田が返給される〔本朝文粋〕.
848 嘉祥1 1 4 諸国に身長6尺以上の者を奉らせる〔続日本後紀〕.
849 嘉祥2 1 13 従五位上藤原高房を越前守に任じる〔続日本後紀〕.
850 嘉祥3 3 27 仁明天皇の初七日にあたり,近陵7か寺に使者を派遣.正四位下行大舎人頭兼越前権守高枝王らを宝皇寺使に任じる〔文徳実録〕.
850 嘉祥3 5 17 越前国丹生郡出身の春日雄継を大学博士に任じる〔文徳実録〕.
850 嘉祥3 10 7 越前国気比神に正二位を授ける〔文徳実録〕.
850 嘉祥3 11 22 越前国金山彦神の階を進め,従四位下を加える〔文徳実録〕.