福井県史 年表                                        


507- 701- 751- 801- 851- 901- 951- 1001- 1051- 1101- 1151- 1201- 1251- 1301- 1351-
1401- 1421- 1441- 1461- 1481- 1501- 1521- 1541- 1561- 1581- 1601- 1621- 1641- 1661- 1681-
1701- 1721- 1741- 1761- 1781- 1801- 1821- 1841- 1851- 1861- 1871- 1881- 1891- 1901- 1911-
1921-
1931- 1941- 1946- 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 1976- 1981- 1986- 1991-  【凡例】


西暦 和暦 事項
851 仁寿1 1 11 従五位下丹高主を若狭守に任じる〔文徳実録〕.
851 仁寿1 1 30 越前国足羽神に従四位下を加える〔文徳実録〕.
851 仁寿1 2 21 正四位下高枝王を越前権守に任じる〔文徳実録〕.
851 仁寿1 2 25 越前守正五位下藤原高房,死去〔文徳実録〕.
852 仁寿2 2 28 従四位下清原岑成を越前守に任じる〔文徳実録〕.
852 仁寿2 3 15 若狭など3か国の飢民に賑給〔文徳実録〕.
852 仁寿2 5
越前・加賀など9か国に甘露降る〔文徳実録〕.
852 仁寿2 8 7 従五位下御長近人を越前守に任じる〔文徳実録〕.
852 仁寿2 8 19 越前国気比神宮に奉幣〔文徳実録〕.
852 仁寿2 10 2 従五位下藤原緒数を越前介に任じる〔文徳実録〕.
853 仁寿3 7 1 越前国丹生郡出身の大学博士春日雄継に越中権守を兼任させる〔文徳実録〕.
853 仁寿3 12 8 災害鎮静のため諸国郡および国分寺・国分尼寺に陰陽書法を行わせる〔文徳実録〕.
854 斉衡1 8 28 従三位高枝王を大蔵卿に任じる.越前権守は留任〔文徳実録〕.
855 斉衡2 1 15 参議従四位上源多を越前権守に任じる〔文徳実録〕.
855 斉衡2 5 5 詔して,気比大神宮寺・御子神宮寺に常住僧を置く.得度僧5人を許し,心願住者5人の計10人とする〔文徳実録〕.
855 斉衡2 5 21 新年・月次・新嘗祭などに奉じるべき若狭など10か国の神社の幣を祝部が神祇官に受け取りに来ないため,今後は貢調使・大帳使らに付して送るようにとの太政官符出る〔類聚三代格〕.
856 斉衡3 1 12 従五位下高橋安雄を若狭守,外従五位下高丘百興を越前介に任じる〔文徳実録〕.
856 斉衡3 4 7 気比大神宮寺の寺別当と神宮司は共同で封物の出納を勘知するようにとの太政官符出る〔類聚三代格〕.
856 斉衡3 7 1 気比大神宮に奉幣し雨を祈ったと伝える〔気比宮社記〕.
856 斉衡3 7 20 若狭国司が旱であることを言上〔文徳実録〕.
856 斉衡3 8 27 越前国丹生郡出身の大学博士兼越中権守従五位上春日雄継に大春日の姓を与える〔文徳実録〕.
856 斉衡3 9 17 越前国天八百万比神・天国津比神・天国津彦神・天鈴神・玉佐々良彦神・信露貴彦神らともに官社に預る〔文徳実録〕.
856 斉衡3 9 28 越前国天八百万比神に従四位下を授ける.天国津比神・天国津彦神・天鈴神・玉佐々良彦神・信露貴彦神に従五位下を授ける〔文徳実録〕.
856 斉衡3

この年参議従四位上源多,越前権守とあり〔公卿補任〕.
857 天安1 1 14 従四位下橘海雄を越前守に任じる〔文徳実録〕.
857 天安1 2 19 藤原良房を太政大臣に任じる(人臣太政大臣の初め).
857 天安1 9 27 従四位下藤原良仁を越前権守に任じる〔文徳実録〕.
857 天安1 12 27 従五位下大和吉直を越前介に任じる〔文徳実録〕.
857 天安1

この年参議従四位上源多,越前権守とあり〔公卿補任〕.
858 天安2 2 5 従五位下良岑経世を越前介に任じる〔文徳実録〕.
858 天安2 4 7 仏像の造料として,越前国気比大神宮寺に稲1万束をあてる〔文徳実録〕.
858 天安2 8 4 鈴を振る如く,兵庫が鳴ると若狭国司が言上〔文徳実録〕.
858 天安2 10 26 従五位下行越前介良岑経世を少納言に任じる〔三代実録〕.
858 天安2 11 25 従四位下行兵部大輔兼越前権守藤原良仁を中宮大夫に任じる〔三代実録〕.
859 貞観1 1 27 若狭国従二位勲八等若狭比古神を正二位に,正三位若狭比神を従二位に,越前国正二位勲一等気比神を従一位に,従四位上勲六等推前神・勲六等劔神を正四位下に叙する〔類聚国史,三代実録〕.
859 貞観1 2 13 従四位下行越前守橘海雄を右京大夫に,散位従五位下笠豊興を越前守に任じる〔三代実録〕.
859 貞観1 2 15 大般若経1部を書写し,気比大神宮寺に安置するよう越前国司に詔が出る〔三代実録〕.
859 貞観1 3 13 越前権少掾従七位下嶋田忠臣を仮に加賀権掾とし,渤海国副使周元伯と漢詩を唱和させる〔三代実録〕.
859 貞観1 4 3 越前守従五位下笠豊興らの証明により,安芸国采女の凡貞刀自に笠原宮子の姓名を与える〔三代実録〕.
859 貞観1 7 14 神祇大祐正六位上大中臣豊雄を気比・気多両社の使とし,神宝・幣帛を奉じる〔三代実録〕.
860 貞観2 1 16 従五位下豊住永貞を若狭守に任じる〔三代実録〕.
860 貞観2 1 27 越前国気比大神宮寺に10僧を置き定額寺とするよう詔が出る〔三代実録〕.
860 貞観2 2 10 越前国丹生郡出身の大学博士大春日雄継,清和天皇に進講(同年12月20日,翌年8月16日も)〔三代実録〕.
860 貞観2 8 2 越前国正六位上広湍雄椎神・二上神に従五位下を授ける〔三代実録〕.
860 貞観2 11 27 散位従五位上清滝藤根を越前守に任じる〔三代実録〕.
861 貞観3 1 13 従四位下行越中守房世王を越前権守に任じる〔三代実録〕.
861 貞観3 8 17 越前国の百姓,窮弊し飢饉特に甚しいため,賑給〔三代実録〕.
862 貞観4 1 7 従四位下行越前権守房世王を従四位上に叙する〔三代実録〕.
862 貞観4 9 8 民部省符により,もと太政大臣の地であった越前国坂井郡田宮荘を貞観寺に施入〔平165〕.
863 貞観5 2 10 参議刑部卿正四位下正躬王を越前権守に任じる〔三代実録〕.
863 貞観5 2 10 橘広相を越前権少掾に任じる〔公卿補任〕.
863 貞観5 3 4 気比社に勅旨奉幣と伝える〔気比宮社記〕.
863 貞観5 4 21 散位従五位下蕃良豊茂を若狭守に任じる〔三代実録〕.
863 貞観5 5 1 参議刑部卿正四位下兼行越前権守正躬王,死去〔三代実録〕.
864 貞観6 1 7 正六位上越前介藤原清身を従五位下に叙する〔三代実録〕.
864 貞観6 1 16 若狭守従五位下蕃良豊持を河内守に,従五位上行神祇大副橘岑範を若狭守に,宮内卿正四位下源寛を越前権守に,従五位下助教兼備後権介菅野佐世を越前介に任じる〔三代実録〕.
864 貞観6 8 3 釈奠.従五位下行助教兼越前権介菅野佐世が尚書題を発し,文章生ら詩を賦する〔三代実録〕.
864 貞観6 12 14 調庸未進の際,国博士・医師の公廨を国司史生以上と同じく没収することを求める若狭国解が採用される〔三代実録〕.
865 貞観7 1 27 散位従四位下弘宗王を越前守に,刑部少輔従五位下文室能雄を越前権介に任じる〔三代実録〕.
865 貞観7 3 9 太政官奏,諸国に介掾を置くが,若狭などはその対象から除外することを求める〔類聚三代格〕.
865 貞観7 4 15 従五位下行越前権介文室能雄を能登守に任じる〔三代実録〕.
865 貞観7 5 16 勘解由次官従五位下斎部木上を越前権介に任じる〔三代実録〕.
865 貞観7 5 16 諸国に介掾を置くが,若狭などは対象外とする〔三代実録〕.
866 貞観8 1 13 従五位下行上野権介賀茂峯雄を越前介に任じる〔三代実録〕.
866 貞観8 4 16 卜筮により,山城・若狭国に兵事を警戒して慎むようにと下知〔三代実録〕.
866 貞観8 4 18 若狭国司が,「印公文の庫・兵庫が鳴る」と言上したので,警衛を強化し兼ねて災疫を防止するようにと国司に下知〔三代実録〕.
866 貞観8 5 19 越前など9か国は年貢の馬革100張,造兵司修理年料の甲100領を停止し,その代わり馬革200張を貢じ修理年料にあてるようにとの太政官処分あり〔三代実録〕.
866 貞観8 8 7 稲10万束を献じて,公用にあてたことにより,越前国今立郡大領外正六位上生江氏緒に借外従五位下を授ける〔三代実録〕.
866 貞観8 8 19 藤原良房を摂政に任じる(人臣摂政の初め).
866 貞観8 8 29 大宅鷹取の女子を殺害した越前国足羽郡出身の生江恒山を厳しく訊問〔三代実録〕.
866 貞観8 8 30 生江恒山との同謀者伴清縄を厳しく訊問〔三代実録〕.
866 貞観8 9 17 太政官厨家が越前国の地子を募り,官米470石を借用していたので,官米を免除する詔が出る〔三代実録〕.
866 貞観8 9 22 応天門放火の罪により,伴善男・紀夏井らを配流(応天門の変).
866 貞観8 10 25 大宅鷹取の女子を殴殺した事件につき生江恒山らを遠流に処するよう太政官が論奏〔三代実録〕.
867 貞観9 1 12 散位従五位下嶋田善宗を若狭守に任じる〔三代実録〕.
867 貞観9 3 10 角鹿真福子に外従五位下を授ける〔三代実録〕.
867 貞観9 4 11 若狭守従五位下嶋田善宗を宮内少輔に,従五位下藤原数守を若狭守に,従五位下守大判事兼行明法博士宍人永継を越前権介に任じる.他官は留任〔三代実録〕.
867 貞観9 5 10 越前・若狭など10か国と山陽・南海道,大宰国府では富豪の蓄銭を禁じる〔三代実録〕.
867 貞観9 12 19 東大寺僧伝燈法師位賢護が作った1万3000仏像8鋪のうち,7鋪を北陸道諸国に安置したいとの申出を認める太政官処分が出る〔三代実録〕.
868 貞観10 1 16 外従五位下行左大史志紀氏経を越前介に任じる〔三代実録〕.
868 貞観10 2 17 従五位上守左少弁藤原良近を越前権守に任じる〔三代実録〕.
868 貞観10 3 9 節婦若狭国三方郡人秦勝綱刀自に位二階を叙し,戸内の租を免除〔類聚国史〕.
868 貞観10 10 11 若狭守橘峯範が息子の博覧を広相に改名する旨を申請し認められる〔公卿補任〕.
869 貞観11 2 16 従四位上源啓を越前守に任じる〔三代実録〕.
869 貞観11 8 27 従四位上行越前守源啓,死去〔三代実録〕.
869 貞観11 9 15 外従五位下行越前介志紀氏経を越中介に任じる〔三代実録〕.
870 貞観12 1 25 従四位上源本有を越前権守に,従五位上行越前権守清滝藤根を越前守に,散位従五位上大原真宗を越前介に,従五位上行大学博士菅野佐世を越前権介に任じる〔三代実録〕.
870 貞観12 12 8 遠敷郡人丹生弘吉が特に孝敬周備,孝感のあることを若狭国司が言上.勅により,丹生弘吉に位二階を叙する〔三代実録〕.
870 貞観12 12 25 北陸・山陽・南海・西海道諸国の官物を運京する時に漂損した場合,輸送にあたる人の半分以上が死亡すれば,原免に従うとの制が定められる〔三代実録〕.
871 貞観13 9 8 僧賢護の願により,1万3000の仏像画72鋪を作り,北陸道には7鋪を安置させる〔類聚三代格〕.
871 貞観13 10 23 越前国守従四位下弘宗王の出挙利息の着服に関する百姓の訴えについて,刑部省が弘宗王は死去しているから罪は論ぜずという裁断を下したことを太政官が論奏〔三代実録〕.
872 貞観14 5 23 文章得業生越前大掾従七位下藤原佐世らを鴻臚館に派遣して渤海国使を饗応させる〔三代実録〕.
873 貞観15 12 2 越前国敦賀郡出身の右大史正六位上伊部造豊持に姓飯高を与え,居を左京五条三坊に移貫〔三代実録〕.
873 貞観15

この年若狭国使部の徭料を募り下す稲は,昨年の徭丁は皆負担し終っているので,後年の徭で補填するようにとの勘解由使勘判あり〔政事要略〕.
874 貞観16 4 24 従四位上行右兵衛督兼越前権守清原秋雄,死去(秋雄はこの年従四位上に進み,越前権守を兼任)〔三代実録〕.
874 貞観16

この年従五位上橘良基を越前守に任じる〔三代実録〕.
875 貞観17


876 貞観18 2 16 従五位下内記都良香に越前権介を兼任させる〔古今和歌集目録〕.
876 貞観18 2 28 越前国坂井郡人従八位上物部恒継の子の貞守が丹生郡人物部富主の位蔭を詐冒して位子を貢挙し,課役免除となっていたので国司は科罪し本色に戻すよう申請し,太政官が承認〔三代実録〕.
877 元慶1 2 27 気比社に勅旨奉幣と伝える〔気比宮社記〕.
877 元慶1 2 29 三善清行を越前権少目に任じる〔公卿補任〕.
877 元慶1 (2) 28 大舎人昭並松を若狭目に任じる〔西宮記〕.
877 元慶1 9 25 気比社に勅旨奉幣と伝える〔気比宮社記〕.
877 元慶1 11 21 従五位上越前守橘良基に正五位下を授ける〔三代実録〕.
877 元慶1 12 25 文章博士従五位下兼行大内記越前権介都良香に姓朝臣を与える〔三代実録〕.
877 元慶1

この年若狭国の前任国司未納分の徭米について,前任国司とその同任の吏および専当人に補填するようにとの勘解由使勘判あり〔政事要略〕.
878 元慶2 1 11 弾正少弼従五位下藤原近臣を越前守に任じる〔三代実録〕.
878 元慶2 2 27 越前国司が言上している気比神宮の祟怪について,疫癘風水の災を慎むようにとの陰陽寮の占により,神宮を洒掃し,仏経を転読するよう国司に下知〔三代実録〕.
878 元慶2 4 16 越前守従五位下藤原近臣に従五位上を授ける〔類聚国史〕.
879 元慶3 2 25 文章博士従五位下兼行大内記越前権介都良香,死去〔三代実録〕.
879 元慶3 10 20 越前国の貞観14年損戸の調丁1050人・庸丁380人・中男69人分を免除〔三代実録〕.
879 元慶3 10 23 従四位上藤原山陰を参議に任じる.越前守従五位上高房二男とみえる〔公卿補任〕.
879 元慶3 11 25 従四位下行越前権守兼行王を従四位上に叙する.正六位上前越前大掾藤原長常を従五位下に叙する〔類聚国史〕.
880 元慶4 9 17 越前国従四位上大宰神に正四位下を授ける〔三代実録〕.
880 元慶4 11 8 藤原基経を関白に任じる.
881 元慶5 2
源双を越前権介に任じる〔三代実録〕.
881 元慶5 7 17 天平勝宝1年4月1日詔で丹生・大野・坂井郡田地601町余を興福寺に施入したが,天平勝宝1年以前に公田であった地はたとえ四至の内にあっても興福寺領とはしないとの措置がとられる〔三代実録〕.
881 元慶5 8 14 弘仁14年に加賀国は越前国より分置されるが,以来非常の備なし.加賀国司は甲冑を作って非常に備えよとの勅あり〔三代実録〕.
881 元慶5 9 26 若狭国の稲2000束をはじめ10か国の稲を興福寺に施入し,鐘楼・僧房造営料にあてる.財源には三宝施料稲穀を用いる〔三代実録〕.
882 元慶6 9 21 従四位上行弾正大弼兼越前権守兼行王,死去〔三代実録〕.
883 元慶7 1 11 従四位下藤原弘経を越前権守に任じる〔三代実録〕.
883 元慶7 1 15 従四位下行越前権守藤原弘経,死去〔三代実録〕.
883 元慶7 1 26 渤海客入京のために,官舎道橋を修理して,路辺の死骸を埋めるよう山城・近江・越前・加賀国に命じる.また酒魚などを渤海客の労饗のため加賀に送るよう,越前・能登・越中国に下知〔三代実録〕.
883 元慶7 12 2 越前国正六位上気多神に従五位下を授ける〔三代実録〕.
883 元慶7 12 25 越前国の田地112町余は天平勝宝1年4月1日詔により興福寺に返入〔三代実録〕.
884 元慶8 2 21 気比社に勅旨奉幣と伝える〔気比宮社記〕.
884 元慶8 3 9 従五位下源保を若狭守に,従四位下行右中弁兼大学頭紀伊守巨勢文雄を越前守に,従五位上源双を越前権介に任じる〔三代実録〕.
884 元慶8 3 26 僧正法印大和尚位宗叡,死去(かつて宗叡が越前国白山に到ると,2羽の鳥が前後を飛随し,夜は火が現れ路を照らしたという)〔三代実録〕.
884 元慶8 5 26 源悦を越前介に任じる〔公卿補任〕.
884 元慶8 9 9 越前国気比神宮の封租穀を国司が官庫に納めるのをやめ,神庫に納め祭祀にあてさせるとともに,国司が神封戸の百姓を他役にあてることを停止する太政官処分あり〔三代実録〕.
884 元慶8 10 3 近江・越前国に命じ,諸司・諸家・諸衛府の使が往還の人馬を強雇することを禁止する〔三代実録〕.
884 元慶8 12 5 正四位下橘広相,参議となる.若狭守従五位上橘峯範二男とあり〔公卿補任〕.
884 元慶8

この年宮司大中臣安根,神封闕滞の旨を上奏し,官符を受けたと伝える〔気比宮社記〕.
885 仁和1 1 16 従五位下行助教浄野宮雄を越前介に任じる.助教は留任〔三代実録〕.
885 仁和1 8 1 陰陽寮の北境西垂に兵賊が起こるとの言により,北陸道諸国と長門国・大宰府に警固するよう命じる〔三代実録〕.
886 仁和2 2 7 釈奠.従五位下行助教兼越前介浄野宮雄,論語の題を発する〔三代実録〕.
886 仁和2 2 16 勅により越前権介従五位下藤原恒泉が遠江国に行き,鷹鷂を使って野鳥を駆除〔三代実録,類聚国史〕.
886 仁和2 2 21 従五位下行助教兼越前介浄野宮雄を左京権亮に,従五位下行助教中原月雄を越前介に任じる〔三代実録〕.
886 仁和2 5 15 使を派遣して近江国に新たに阿須波道を通す利害を調べさせる〔三代実録〕.
886 仁和2 6 13 従五位下行越前権介藤原恒泉を侍従に任じる〔三代実録〕.
886 仁和2 6 19 従五位下春岳冬道を越前介に任じる〔三代実録〕.
887 仁和3 2 2 散位従五位下多治安方を越前介に任じる〔三代実録〕.
887 仁和3 2 5 若狭など11か国の国司が貢蘇の期を間違えたため,新制に基き,国司の位禄・公廨を奪う〔三代実録〕.
887 仁和3 5 13 散位従四位上源近善を越前権守に任じる〔三代実録〕.
887 仁和3

この年参議正四位下藤原諸葛は右衛門督越前権守とある〔公卿補任〕.
888 仁和4 10 13 橘広相の詔書誤作の罪を勘申させる(阿衡の紛議).
889 寛平1 7 17 甲斐・越前・因幡国の神に一階を授ける〔日本紀略〕.
890 寛平2


891 寛平3 1 15 同月13日死去の故太政大臣藤原基経に正一位を贈り,越前公とする〔日本紀略〕.
892 寛平4 1 23 参議正四位上源直を越前守に兼任させる〔公卿補任〕.
893 寛平5 9 2 越前国が気比大神宮の足羽郡野田の封郷を分けて神宮寺料とするとの移を神宮に送る〔類聚三代格〕.
893 寛平5 12 29 越前国気比大神に正一位勲一等を授ける〔類聚三代格〕.
893 寛平5 12 29 越前国気比大神宮の足羽郡野田の神封郷を分けて神宮寺料とすることを停止する太政官符が出る〔類聚三代格〕.
893 寛平5

この年参議正四位上源直,越前権守とみえる〔公卿補任〕.
894 寛平6 4 17 新羅賊に備えて,北陸・山陰・山陽道諸国に警固させる〔日本紀略〕.
894 寛平6 7 16 越前などの諸国に対して,諸院・諸宮・諸司・諸家の使などが往還の船車人馬を強雇することを禁止する太政官符が出る〔類聚三代格〕.
894 寛平6 9 25 天台権律師に越前国敦賀出身の康済を任じる〔帝王編年記〕.
894 寛平6 9
遣唐使を停止.
894 寛平6

この秋延暦寺(天台)座主に康済を任じる〔本朝高僧伝〕.
894 寛平6

この年第4代園城寺長吏に康済が就任〔園城寺長吏次第〕./参議正四位上源直,越前権守とみえる〔公卿補任〕.
895 寛平7 1 11 藤原道明を越前少掾に任じる〔公卿補任〕.
895 寛平7 7 20 越前国解を得て,史生一員を廃止して弩師を置くようにとの太政官符が出る〔類聚三代格〕.
896 寛平8 1 12 正四位下十世王に越前権守を兼任させる〔公卿補任〕.
896 寛平8 5 28 越前守小野葛緒が気比大神宮寺堂塔房廊などの修理料稲を請求する解を出す〔平320〕.
896 寛平8 9 19 越前国解を受け国司の任期終年時の調庸未進は前任国司を科責するようにとの太政官符が出る〔政事要略〕.
897 寛平9 1 25 定額采女を47人に改め,貢上するようにとの太政官符が出る.うち若狭は1人,越前は2人〔類聚三代格〕.
897 寛平9 2 14 良峯衆樹に越前大掾を兼任させる〔公卿補任〕.
897 寛平9 10 14 越前国気比大神宮寺修理料に同国の正税稲1万4153束余をあてるようにとの太政官符出る〔平320〕.
897 寛平9

この頃寛平年間に東大寺領諸国封物のなかに若狭国では銭・庸米・堅塩・紙などがみえる〔平183〕.
898 昌泰1 10 20 宇多上皇の外出にあたり,越前権掾橘良利ら9人が間牒として行列に従う〔伏見宮御記録〕.
899 昌泰2 2 8 もと天台座主康済,死去〔帝王編年記,本朝高僧伝〕.
900 昌泰3 1 11 正六位上津守海恒を若狭権掾に任じる〔除目大成抄〕.