| 福井県文書館の設置および管理に関する条例
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| ■福井県文書館の設置および管理に関する条例 | 平成14年3月22日 条例第5号 原文縦書 |
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| (設置) 第一条 県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、および保存し、ならびに県民の利用に供するとともに、これに関連する調査、研究等を行い、もって学術の振興および文化の向上に寄与するため、福井県文書館(以下「文書館」という。)を設置する。 (位置) 第二条 文書館は、福井市に置く。 (業務) 第三条 文書館は、次に掲げる業務を行う。 一 文書等の収集、整理および保存 二 文書等の閲覧の実施 三 文書等に関する調査および研究 四 文書等に関する知識の普及および啓発 五 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的にふさわしい業務 (職員) 第四条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。 (使用の承認) 第五条 別表第一に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。 (使用料) 第六条 別表第一に掲げる施設等を使用する者は、同表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。 (手数料) 第七条 文書館が閲覧に供する文書等の写しの交付を依頼しようとする者は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 (使用料等の不還付) 第八条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 (使用料等の免除) 第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。 (入館の拒否) 第十条 知事は、文書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。 一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。 二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障があると認められるとき。 (行為の制限) 第十一条 文書館において文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 (禁止行為) 第十二条 文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。 一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させること。 二 秩序または風俗を乱す行為をすること。 三 別表第一に掲げる施設等を使用する者が、第五条の承認を受けた目的以外の目的のために当該施設等を利用すること。 (監督処分) 第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第五条の承認もしくは第十一条の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 一 この条例の規定に違反している者 二 第五条の承認または第十一条の許可に付した条件に違反している者 三 偽りその他不正な手段により第五条の承認または第十一条の許可を受けた者 (規則への委任) 第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (平成一五年規則第二号で平成一五年二月一日から施行) 別表第一(第六条関係) 一 施設 二 設備 備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。 別表第二(第七条関係)
備考 複写機により作成した文書、図面等の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を一枚として額を算定する。 |
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