| 歴史的公文書の閲覧について
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| 歴史的公文書には、利用に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの、法人その他の団体の正当な利益を害するおそれがあるものなどが含まれています。このため、文書館では閲覧申込のあった歴史的公文書について「福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則」、「福井県文書館が保存する文書等の一般の利用に関する要綱」に定める基準による審査を経て利用に供することとしています。 | |
| ■閲覧方法の変更について ■ これまで、文書館では歴史的公文書の目録公開前にすべての内容の審査を行ってきましたが、より多くの目録を公開し利用していただけるよう、平成19年10月1日から、閲覧申込のあった歴史的公文書のみ申込後に審査を行うこととしました。 ■ 審査は原則として15日以内に行います。ただし、大量の閲覧申込の場合は必要に応じ、別途定めます。 ■ 審査の結果によっては、申し込んでも利用できない文書があります。また、申し込んだ当日には利用できませんので、「閲覧・複写申込書」により事前にお申し込みいただきますようお願いします. 「閲覧・複写申込書」pdf:8KB、Excel:20KB、 歴史的公文書目録はこちらからご覧いただけます。 「利用カード申込書」pdf:9KB、Excel:21KB 当館を初めて利用される方は、あわせてお送りください。 県立図書館の利用カードで閲覧・複写ができるようになりました(平成24年度〜)。 |
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| ■ 申込書の記入方法や資料検索につきましてご不明な点は、電話、電子メール等で お問い合わせください。 ■ 申込書は、直接来館いただくほか、郵送、電子メ−ルでも提出いただけます。 |
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